Servicer negotiation

サービサー交渉

Negotiating partner for settlement

解決に向けての交渉相手

・ 銀行(取引銀行との関係が壊れていない場合)
・ サービサー(銀行が撤退してしまった場合)

(銀行交渉編)

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(サービサー交渉編)

サービサーの背景

この延滞の状態が続くと、銀行は会社との取引を打ち切り、融資していた貸付金を第三者に売却(債権譲渡)してしまいます。 この売却の時点で銀行は撤退し、代わりにその債権を購入する第三者として、サービサーが登場します。

債権譲渡

サービサーは以前2000年前半までは外資系が中心で、貸付金が買い叩かれる時期が続きましたが、買い叩かれた銀行側も、債権譲渡(バルクセール)を続ける中でノウハウを蓄積した結果、入札が熾烈化し、サービサー間の過当競争が激化しています。

結果として、サービサーも利益が出しづらくなり、外資系はほとんど撤退し、現在では国内系のサービサーがしのぎを削っている状態です。
競争が激化したことで、高い値段での債権譲渡が横行したことで、高い購入額に釣り合うようにサービサーの回収目標(会社に対する返済要求額)は高まる一方です。

従って、サービサーとの交渉も以前よりも厳しい交渉となることが多くなっています。

サービサーの出現と早期決着の重要性

サービサーは突然、「(銀行から送られてくる)債権譲渡の通知書」と「(サービサーから送られてくる)債権譲受け・今後の返済口座の変更通知書」という書面が送られることで、会社の前に突然現れます。
実際は突然ではなく、それまでの過程で銀行と没交渉に陥るほど近況が悪化しているので、遅かれ早かれ債権譲渡など銀行が動いてくることは想像できるものですが、経営者の方々にとっては、このような金融情勢の変化などご経験もないので、“突然・唐突に”サービサーが現れたと受け止められる方々が大半です。

サービサー交渉は早期着手が重要です。 正直に言えば、銀行との返済条件交渉あるいは関係が悪化した時点でご相談いただいた方が解決は早いのですが、そうでなくても、サービサーからの債権譲受け通知書が来た段階でご相談いただけることをお勧めします。

もちろんご自身でサービサーと交渉してもいいのですが、弊社にご相談いただいた段階では、サービサーと相当関係がこじれていて、状況打開が難しくなっているケースが多くなっており、第三者が介入しないと到底解決はみえないと感じています。 経営者でいらっしゃる社長さまは、早めに状況を察知し、お一人で抱え込まずに弊社を含めて、どなたか信頼できる第三者にご相談いただけるようにお願い致します。

サービサー交渉の経済合理性

サービサーは、前述のとおりバルクセールで債権を購入するので、それぞれの会社(債務者)に対する回収可能額を計算して購入しています。

もともと銀行も貸付金の回収が不可能だから不良債権として売却するのですから、例えば1億円の貸付金をそのまま1億円回収できるとは誰も思っていません。 サービサーは1億円未満の金額で債権を買い取っており、買い取り額を超える回収ができることで利益(=回収額-買い取り額)を確保しています。

債権譲渡は法的には前銀行の貸付金残高1億円まで返済を要求できますが(正確に言えば、これに未収利息・延滞利息を加算した金額)、実際にはお互いに合意できる金額があります。 この合意できる金額を提示し、サービサーと合意が取れる(和解が成立する)と、会社側は債務免除と同じ効果がもたらされます。(上図ご参照)
(借入金額-和解金額=債務免除益)
見方によっては、これまで返済できなかった借入金を少額のお金で解決し一気に会社の財務を健全化するチャンスでもあります。

事前に早めのご相談をいただけると和解の成功確率は高まります。 結果として払えなかった借金を安価な金額で解決できるため、その後は銀行から資金調達ができるようになるなど、一気に会社の健全化が進むことになります。

 

一方でサービサーに移った後もご相談頂けずに、ずるずると放置してしまうと、交渉が暗礁に乗り上げてしまい、あまりいい結果が出ないこともあります。
(早い決断とスピードが大切です)

 

弁護士との連携

弊社は経営革新等支援機関という資格を有していますので、会社さまの顧問契約の中で過剰債務の状態であっても金融機関交渉には対応できます。 一方でサービサーとの交渉となると、場合によっては非弁行為(弁護士法72条違反)となる可能性があります。(交渉が困難であるほど非弁行為の可能性が高まり、弁護士の登場機会が増えます。) そのため弊社では、サービサー交渉の状況に応じて提携している弁護士事務所と連携して事態の解決に当たっています。

 

この局面ではサービサー交渉上の窓口として弁護士事務所が対応することになりますが、弁護士が法的な側面だけで解決することは難しく、法的な側面以外では弊社が解決に重要な実務面(金融・財務・税務・不動産)のサポートを致します。

 

(必要な実務的サポート)

・ 金融面:サービサーや金融機関とコミュニケーションを取るため
・ 財務面:サービサーと会社の解決金額の算定や資金調達・M&Aなどのスキーム構築と実施のため
・ 税務面:サービサー交渉後の債務免除益・不動産売却益・グループ法人間の取引など税務対策のため
・ 不動産面:担保不動産がある場合の買取金額や買取スキーム構築などのため

 

そのため実務面では弊社が対応し、交渉面では提携する弁護士事務所が主体的に対応するという連携を構築しています。

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